<> To: jca-supporter@iijnet.or.jp From: INYAKU Tomoya (tomo) Date: Thu, 19 Oct 1995 23:31:35 Subject: [jca-supporter 2183] Un-ei Iinkai Houkoku Sono2 プライバシー侵害問題に関する見解について 1995年10月19日 JCA運営委員会  JCA運営委員会は、第3回運営委員会(10月6日)において、今年3月 にjca-supporter MLで発生したプライバシー侵害問題に関して以下のような見 解(案)をまとめました。会員のみなさんの意見を聞いた上で、次回運営委員 会で正式の見解をまとめたいと思っています。 「プライバシー侵害問題に関する見解」(案) (事実経過)  今年3月、jca-supporter MLにおいて個人のプライバシーが暴露される事件 起こりました。事件後、発言者はML上で、また準備委員会で被害者に対して 直接謝罪し、さらに会員総会後も謝罪を行ないました。現在のところ被害者は 謝罪を受け入れていません。 (人権侵害の事実)  運営委員会は、この事件は人権侵害であり、このような行為は許されるべき ものではないと判断しました。 (被害救済の方法)  今回の事件の場合、個人情報が公開されたために身辺に危害が及んだり、直 接財産に被害が生じるおそれはないと思われます。また情報の訂正を公告する 性質でもありませんでした。それゆえ運営委員会は、被害救済の方法として発 言者から被害者への謝罪が妥当であると考えます。 (処罰について)  発言者に対してJCAが処罰を加えるとすると、除名、あるいは運営委員の 解任などが考えられますが、この権限は運営委員会にはなく、会員の総意であ る総会での決定事項となります。  運営委員会としては今回の事件に関して、発言者が事件後繰り返し謝罪を表 明し強く反省していることを考慮して、組織としての処分の必要はないと考え ます。次回、総会でその処置についての承認をはかりたいと思います。 (今後の対応) JCAのメーリングリスト(jca-supporter ML)が会員だけに閉じられてはい るものの公の性格を持つ場であることを強く認識し、他者の人格の尊重にたっ ての議論がなされることの必要性を再確認したいと思います。そしてそれはJ CAのメーリングリストのみならず、今後、NGOと共に育てるJCAネット (仮称)におけるコミュニケーションにおいても同じくそうあるべきだと運営 委員会は信じます。  また、今回の事件の発生及びその後の対応での反省点として、JCAのネッ トワーク利用における倫理規定を含むガイドラインが未確立であったことが挙 げられます。そこでこのような事件を未然に防止し、発生した場合においても 迅速且つ公正に対処できるようにガイドラインの作成を検討したいと思います。 (運営委員会の対応の遅れに関するお詫び)  今回の事件対して運営委員会が迅速にまた的確に対応できなかったこと、お よび一貫した方針を提示できずに会員の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫 び致します。 (以上) -------------------------------------------------------------------- 参考資料 ◆◆◆【市民コンピュータコミュニケーション研究会・会則】 -Ver1.0- ◆◆◆ ◆総則 1.市民コンピュータコミュニケーション研究会(以下会)は ・コンピュータ通信を通じた民衆メディアを作り出すことを目的とする。 ・環境・人権・社会問題などに取り組む世界的なネットワークであるAPC (進歩的コミュニケーション協会)の日本ノードの実現に向け活動する。 2.会の最高意思決定機関は全会員による総会とする。 3.運営は会員から選出される運営委員会が行なう。 ◆会員 4.会員は、会の趣旨に賛同し、本会則を承諾する個人とする。 5.会員個人情報の中で、氏名は会員間で公表される。 6.会員は、会運営のため別途定められた会費を支払う。 7.会員は以下の行為を行なわないこと。 ・虚偽の会員登録 ・会費の支払い拒否 ・会の運営の妨害行為 ・会非公開情報の漏洩 ・その他、総会によって定められる行為 上記の行為を行なった場合には総会の承諾によって会員資格が剥奪される ことがある。 8.退会する場合は、事務局に退会届けを提出し会に対する債務を清算する。 但し会に支払われた会費の払い戻しは原則として行わない。 ◆総会 9.定期総会は毎年一回開かれる。 10.臨時総会は、会員の10名以上による開催請求を運営委員会へ出すことに よって開くことができる。 11.総会開催日の40日前までに運営委員会は日時場所を会員に告知し、 26日前までに会員は議案を提出できる。運営委員会は議案をまとめ 12日前までに会員に配布する。 12.総会は委任状を含めた会員の過半数の出席で成立する。 13.総会での議決権は、会員が各1票とする。 14.議決は委任状・事前投票を含む出席者の過半数の賛成で行う。  委任状・事前投票については細則で定める。 ◆運営委員会 15.運営委員会は会の理念と、会則と、総会の決議に基づき会を運営する。 16.運営委員は会の外に対して氏名を公表する。 17.運営委員会は次の運営委員によって構成される。 代表・副代表・会計・その他の運営委員 18.代表・会計等、各運営委員は総会で選出される。任期は1年とする。 19.運営委員のリコールは会員の過半数の賛成で成立する。 20.運営委員会の議決は出席者の多数決により行う。 21.運営委員は以下の運営業務を行う。 ・活動報告。 ・会計報告。 ・運営委員会開催。 ・年度の決算案と予算案の作成。 ・総会の召集・開催。 ・非常事態への対応。 ・その他の運営業務。 ◆事務局 22.必要に応じて運営委員会のもとで会の業務を執り行なうために事務局をおく。 ◆改正 23.本会則の改正は会員の過半数の賛成によって行なわれる。 付則 この会則は1995年7月16日から有効とする。 1995.07.16 Ver1.0 成立 (JCA賛同人総会@早稲田奉仕園セミナーハウスにて) ----